障害福祉サービス事業

サービス御案内

障がいのある方への居宅介護や入浴介護その他障害者総合支援法に基づいた弊社の介護サービスを行う事業です。 ご家族の方とサービスを受けるお客様の事を心から考えて最適なプランを立てて介護サービスを行います。

居宅介護

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。障がい程度区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者

通院等介助(区分2以上)の障がい者(身体・知的・精神)、障がいのある方へ対して、居宅あるいは指定場所で、入浴・排泄・食事の介護(身体介護・家事援助・通院等介助)などを弊社規定の介護サービス内容によりサービスを行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者・重度の知的障がい者・精神がい害者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障がい者、重度の知的障がい者・精神障がい者に対して弊社規定の介護サービスをおこないます。

具体的には、障がい程度区分が区分4以上、二肢以上に麻痺等がある障害者・児に居宅において入浴・排泄・食事の介護、見守りケア、総合的に行います。

行動援護

障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。知的がい害又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者等であって常時介護を要する者で、障がい程度区分3以上の精神障がい者・児が行動上著しい困難を伴う場合、その危険を 回避するための援護、外出中の介護その他弊社規定の介護サービスを行います。

同行援護サービス

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を適切な介護技術で援助を行います。

みらいの障害福祉サービスでは、障害者総合支援法に基づき計画相談(ケアプラン)、ご本人、ご家族と話し合い最適なプランを立て弊社の福祉サービスを行います。

厚生労働省(PDF資料)
みらいの障害福祉サービス(PDF資料)

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