福祉住宅改修工事

サービス御案内

バリアフリー
改修
手すり、段差の改善など、普段の生活に支障が出る箇所を、
バリアフリー化することで、生活しやすい環境のお手伝いができます。

お客様の視点に立って、最適なプランをご提案します

現在のお身体の状況や、生活環境、将来を見据えたプランの作成を行います。

実際に生活されている、お客様から生活に不便な箇所・気になる箇所・現在のお身体の状況等を細かく調査・把握させていただき、現在だけではなく将来を見据えて、最適なプランの作成をさせて頂きます。

身体の不自由な方のために、福祉用具の使用に最適な、バリアフリー工事を含むご提案をいたします。

お身体の状況によっては、生活をする上で福祉用具の補助が必要になってくる方もいらっしゃいます。
現在使われていないと言う方も、将来的には必要になる可能性を見越して、福祉用具の使用をスムーズにしてくれる、バリアフリー工事をご提案し、お客様の生活範囲を広げるお手伝いをいたします。

福祉住宅改修工事は、介護保険が適用されます

介護保険の要介護認定を受けている方(要支援~要介護5)は、下記6項目について、介護保険の補助を受けることができます。
介護保険を利用することによって、20万円を上限に自己負担額1割で改修工事を行うことが可能です。
20万円が上限のため、改修費用の合計額が20万円以内であれば、数度に分けてお使いいただくことも可能です。

介護保険制度において住宅改修費の支給対象となる範囲は、厚生労働省告示により次のとおり定められています。

 福祉住環境バリアフリー担当者からのご挨拶(PDF資料)

1.手すりの取り付け

住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。

なお、貸与告示第7号に掲げる「手すり」に該当するものは除かれる。

2.段差の解消

住宅改修告示第2号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。

ただし、貸与告示第8項に掲げる「スロープ」又は購入告示第3項第5号に揚げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。

また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。

3.滑りの防止及び移動の
円滑化等のための床又は
通路面の材料の変更
住宅改修工事時3号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」とは具体的に、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。
4.引き戸等への
扉の取り替え

住宅改修告示第4号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えると言った扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。

ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対象とならないものである。

5.洋式便座等への
便器の取り替え

住宅改修告示第5号に掲げる「洋式便器等への便器の取替え」としては、和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般に想定される。

ただし、購入告示第1項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれる。

また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器の取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。

さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、該当工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象とならないものである。

1~5の住宅改修に
付帯するもの
その他住宅改修告示第1号から5号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。
  1. 手すりの取付け
    手すりの取付けのための壁の下地補強
  2. 段差の解消
    浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
  3. 床又は通路面の材料の変更
    床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
  4. 扉の取替え
    扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
  5. 便器の取替え
    便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)、便器の取替えに伴う床材の変更

地方自治体によっては、補助制度が利用できます

お客様がお住まいの自治体によっては、行政の補助制度を受けられる場合があります。
詳細については、自治体ごとに異なりますので、お近くの自治体までお問い合わせください。

支給限度基準額20万円

  1. 要支援・要介護区分に関わらず定額
  2. ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなった時(三段階上昇時)、また、転居した場合は、再度20万円までの支給限度基準額が設定される。
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